REAL ESTATE COLUMN 01
コラム1

相続登記の義務化

相続・不動産の制度 | 2026年11月

亡くなったご家族の名義のままになっている不動産はありませんか。
相続登記の期限と、話合いに時間がかかる場合の対応をご紹介します。

読みたい項目を押すと、詳しい説明が開きます。

01相続登記が義務になりました

2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更である「相続登記」が義務化されました。原則として、自分のために相続が始まったことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

以前に相続した不動産も対象です

2024年4月1日より前に相続したことを知り、登記を済ませていない不動産は、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。

02話合いがまとまらないときは

遺産分割に時間がかかる場合は、自分が相続人であることなどを法務局に申し出る「相続人申告登記」によって、基本的な申請義務を果たす方法があります。

ただし、これだけで最終的な名義変更が完了するわけではありません。遺産分割が成立した後は、原則として成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。

03まずは状況を整理することから

相続した不動産については、登記上の名義、土地の現状、ご家族のご希望を確認することが第一歩です。売却や活用の可能性も含めて、費用と手間を比較しながら、無理のない方法を検討しましょう。

制度の確認先・ご案内
制度の確認先法務省|相続登記の申請義務化について ↗法務省|相続土地国庫帰属制度について ↗横浜市|公拡法による土地の先買い制度 ↗横浜市|公園用地の寄附について ↗

※2026年11月時点の制度に基づく一般的なご案内です。個別の条件や必要な手続きは、土地の状況などによって異なります。

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