REAL ESTATE COLUMN 02
コラム2

相続土地国庫帰属制度

相続・不動産の制度 | 2026年11月

使う予定のない土地を相続し、管理にお困りではありませんか。
国に引き取ってもらう制度の条件や費用、自治体への売却との違いをご紹介します。

読みたい項目を押すと、詳しい説明が開きます。

01使わない土地を国に引き継ぐ

2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続や相続人への遺贈で取得した土地について、一定の条件を満たせば国に所有権を移せる制度です。制度が始まる前に相続した土地も対象となります。

土地を売って代金を受け取る制度ではなく、所有者が費用を負担して国に引き取ってもらう仕組みです。

審査手数料/土地一筆につき14,000円
承認後の負担金原則20万円

土地の種類や面積などによって負担金は増える場合があります。審査手数料は、取り下げや不承認の場合も返還されません。

利用には審査があり、例えば次の土地は、その状態では申請できません。

  • 建物がある土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地

このほかにも条件があり、建物の解体や境界の確認など、事前の対応と費用が必要になる場合があります。

02自治体に買い取ってもらえる?

自治体への売却や寄附は、国庫帰属とは別の仕組みです。「不要になった」という理由だけで、必ず買い取ったり、引き取ったりしてもらえるわけではありません。

横浜市では、市内の200平方メートル以上の土地について、公拡法に基づく買取りの申出ができます。ただし、申出によって買取りが約束されるわけではありません。

寄附にも受入れ条件があります。例えば、公園用地の場合は面積・接道・境界・安全性などを踏まえ、個別に判断されます。

03まずは状況を整理することから

相続した不動産については、登記上の名義、土地の現状、ご家族のご希望を確認することが第一歩です。売却や活用の可能性も含めて、費用と手間を比較しながら、無理のない方法を検討しましょう。

制度の確認先・ご案内
制度の確認先法務省|相続登記の申請義務化について ↗法務省|相続土地国庫帰属制度について ↗横浜市|公拡法による土地の先買い制度 ↗横浜市|公園用地の寄附について ↗

※2026年11月時点の制度に基づく一般的なご案内です。個別の条件や必要な手続きは、土地の状況などによって異なります。

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