父が亡くなったときの相続人は、妻である母と子ども2人です。この例では母が全財産を取得し、その後、母に残った財産を子ども2人が相続します。
財産の設定自宅土地5,000万円・アパート1億円・金融資産5,000万円
初めての方は、01から順にご覧ください。確認したい項目から読むこともできます。
01相続の分け方・税金相続税の計算や、分け方のポイント
上から順に開くと、家族構成から分け方・税金のまとめまで、流れに沿って確認できます。必要な項目から読むこともできます。
この欄の前提・注意点
本文の条件に基づく説明です。税額は財産の評価や特例の適用で変わるため、個別の計算は税理士に確認します。
家族構成と財産
母がすべて相続してから、子ども2人へ
父が亡くなると、妻である母と子ども2人が相続人になります。この例では、父の遺言や相続人全員の合意により母が全財産を取得するものとします。その後の母の相続では、子ども2人が半分ずつ相続します。
財産:父の財産は自宅土地5,000万円・アパート1億円・金融資産5,000万円、合計2億円です。
分け方:父の財産を母がすべて取得します。子ども2人は、この父が亡くなったときの相続では財産を取得しません。
父が亡くなったとき
父が亡くなったときの相続
自宅土地の80%減額後、税金の計算に使う財産額は1億6,000万円。基礎控除4,800万円を差し引き、相続税の総額を計算します。
相続税の総額1,720万円 → 配偶者の税額軽減を適用
母の納税額は0円。特例・軽減の適用には申告が必要です。
その後に母が亡くなったとき
その後に母が亡くなったときの相続
自宅土地の特例を再び使う前提で、税金の計算に使う財産額は1億6,000万円。基礎控除4,200万円を差し引き、子ども各1,070万円、合計2,140万円です。
まとめ
母の生活資金と、その後の子どもの納税資金を考えます。父が母に残す遺言と、母が子どもに残す別の遺言は、③「遺言書の文例」で確認できます。
詳しい説明・注釈は、必要な項目を開いて確認できます。
試算の前提・適用条件
説明1を読む
父が亡くなったときは、妻である母と子ども2人が相続人になります。その後、再婚していない母が亡くなったときは子ども2人が相続人となり、母に残った財産を半分ずつ相続する例です。
説明2を読む
父の財産は、自宅土地5,000万円・アパート(土地と建物)1億円・金融資産5,000万円の合計2億円です。母の固有財産はなく、2回の相続の間に財産の増減はないものとします。
確認する条件を見る
- 母:自宅土地・アパート・金融資産の全部(合計2億円)
- 子ども2人:父が亡くなったときの相続では取得なし
特例の条件・注意点
- 父が亡くなり、法律上の配偶者である母と、子ども2人が相続します。財産はすべて父の所有です。
- 自宅の土地5,000万円は特例適用前の相続税評価額。敷地全体が330㎡以内で、父が亡くなったときの相続では母が全部取得し、全体に80%減額を適用できるものとします。
- アパート1億円は、自宅とは別の敷地と建物の相続税評価額の合計です。貸家・貸家建付地として必要な評価を済ませた額とし、小規模宅地等の特例による追加の減額はしません。
- 金融資産は5,000万円。自宅の建物など上記以外の財産、借入金・敷金返還債務、葬式費用、生前贈与は含めません。
- 母がもともと持つ財産はなく、その後に母が亡くなったときの相続まで生活費・賃料収入・贈与などによる財産の増減や、評価額の変化はないものとします。両方の相続を制度確認日現在の税制で計算します。
- その後に母が亡くなったときの相続では、母に再婚した配偶者など他の相続人はおらず、子ども2人が母の各財産を半分ずつ相続します。
- その後に母が亡くなったときの相続でも土地の特例を使う例は、子ども2人とも母の相続開始直前に自宅で母と同居し、申告期限まで居住・取得した土地の保有を続けるなど、各自の取得持分について必要な要件を満たすものとします。
- 必要な遺産分割・申告を行い、父が亡くなったときの相続で配偶者の税額軽減を適用します。未成年者控除などその他の税額控除は考慮しません。
特例の条件・注意点
「土地5,000万円」がアパートの敷地を指す場合や、アパート1億円が売買価格・建物だけの金額の場合は、この試算とは異なります。小規模宅地等の特例は、土地の税金計算上の価額を下げる制度であり、土地そのものの価値や所有持分が減るわけではありません。
父の相続税の計算の内訳
説明1を読む
自宅の土地に80%減額を使うと、5,000万円の土地は税金の計算上1,000万円になります。
説明2を読む
土地1,000万円 + アパート1億円 + 金融資産5,000万円 = 1億6,000万円
説明3を読む
相続人は母と子ども2人の3人なので、基礎控除は 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円。基礎控除後の計算対象額は、1億6,000万円 − 4,800万円 = 1億1,200万円です。
説明4を読む
実際の分け方とは別に、法定相続分で仮に分けて相続税の総額を求めます。
確認する条件を見る
- 母:5,600万円 × 30% − 700万円 = 980万円
- 子どもA:2,800万円 × 15% − 50万円 = 370万円
- 子どもB:2,800万円 × 15% − 50万円 = 370万円
説明6を読む
相続税の総額は1,720万円です。ここから実際の税金の計算に使う財産額で各人に割り振り、配偶者の税額軽減を計算します。
特例の条件・注意点
母の税金の計算に使う財産額は、土地の特例適用後で1億6,000万円です。配偶者の税額軽減は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い額までを対象とします。今回は全額が軽減対象となり、母の税額は0円。子どもは取得しないため、家族全体の父が亡くなったときの相続の納税額も 0円です。
特例の条件・注意点
税額が0円でも、特例と配偶者の税額軽減を受けるために申告が必要です。
母の相続税の計算の内訳
特例の条件・注意点
父はすでに亡くなり、母は再婚していないため、母の相続人は子ども2人です。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。自宅土地の特例は、子ども2人とも各取得持分の要件を満たす前提です。
特例の条件・注意点
母の財産は、自宅土地5,000万円・アパート1億円・金融資産5,000万円の合計2億円。自宅の土地の特例適用後は1億6,000万円です。
説明3を読む
1億6,000万円 − 基礎控除4,200万円 = 基礎控除後の計算対象額1億1,800万円
説明4を読む
子ども1人当たりは、5,900万円 × 30% − 700万円 = 1,070万円。その後に母が亡くなったときの相続の納税額は、1,070万円 × 2人 = 2,140万円です。
コラム1・3の税額比較
説明1を読む
0円+2,140万円=2,140万円
特例の条件・注意点
※自宅土地の特例を一次・二次の両方で使い、母の固有財産や相続間の財産増減がない前提の簡易試算です。実際の税額は取得財産・適用要件等で変わります。
特例の条件・注意点
どちらも、自宅の土地に一次・二次の両方で小規模宅地等の特例を適用できる前提です。
金額の比較表を見る
| 相続の段階 | コラム1 母がすべて相続 | コラム2 母と子どもで分ける |
|---|---|---|
| 父が亡くなったときの相続 | 0円 | 1,075万円 |
| その後に母が亡くなったときの相続 | 2,140万円 | 180万円 |
| 合計 | 2,140万円 | 1,255万円 |
説明5を読む
この条件では、コラム2の方が2回の相続税の合計で885万円少なくなります。税額だけでなく、母の生活資金、住まい、アパートの管理、子どもの納税資金も合わせて考えます。
アパート1億円の前提
価額・評価の説明
父が土地と建物を所有し、建物を第三者に賃貸している一棟アパートを想定します。相続税では、建物は「貸家」、その敷地は「貸家建付地」として、分けて評価します。
価額・評価の説明
本文の1億円は、上記の貸家・貸家建付地の評価を済ませた、建物と敷地の相続税評価額の合計です。購入価格・売却見込額・建築費ではありません。ここから同じ評価減を重ねて差し引くことはしません。
価額・評価の説明
上の2,100万円・4,100万円は評価方法だけを説明する別の例で、本文の1億円の内訳ではありません。本文では内訳を設定していないため、すでに評価済みの1億円を使って相続税を試算しています。
特例の条件・注意点
貸家・貸家建付地としての評価と「小規模宅地等の特例」は別の仕組みです。このコラムでは小規模宅地等の特例を自宅の土地だけに適用し、アパートの敷地には追加適用していません。
アパート建物の評価
固定資産税評価額を基に、借家人の権利を考慮して評価額を調整します。
建物の評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)
例えば、固定資産税評価額3,000万円・借家権割合30%・賃貸割合100%なら、3,000万円 ×(1 − 30% × 100%)= 2,100万円です。
アパート敷地の評価
価額・評価の説明
まず路線価方式または倍率方式で自用地としての価額を求め、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を使って調整します。
価額・評価の説明
敷地の評価額 = 自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
価額・評価の説明
例えば、自用地としての価額5,000万円・借地権割合60%・借家権割合30%・賃貸割合100%なら、5,000万円 ×(1 − 60% × 30% × 100%)= 4,100万円です。
価額・評価の説明
借地権割合・借家権割合は対象年・地域の財産評価基準書で確認します。賃貸割合は原則として、各独立部分の床面積に占める賃貸中の部分の床面積の割合です。空室の扱いは相続時点の状況で判断し、一定の要件を満たす一時的な空室は賃貸中として扱える場合があります。
出典・参考資料
出典:国税庁 「アパート等の貸家の評価」・「貸家建付地の評価」。制度確認日:2026年11月4日。
制度確認日:2026年11月4日
出典:国税庁
母の相続で土地の特例が使えないとき
父が亡くなったときの相続で使えた特例が、その後に母が亡くなったときの相続で自動的に使えるわけではありません。その後に母が亡くなったときの相続で土地全体に特例を使えない場合、母の相続税は3,340万円となります。子どもの一方の取得持分だけに特例が使える場合は、別の計算です。
計算の前提・注意点
※自宅土地の特例を一次・二次の両方で使い、母の固有財産・相続間の財産増減はない前提です。要件や財産評価により税額は変わります。
02相続手続きの流れ財産目録・必要書類・名義変更
上から順に開いて、相続人の確認から名義変更・税金までの流れをご覧ください。実際の手続きは、期限を確認しながら並行して進める場合もあります。
この欄の前提・注意点
必要な書類と期限は、手続先ごとに確認します。父と母の相続がある場合は、別々の手続きです。
父から母へ、その後は子ども2人へ。まず①から順に開いて、手続きの全体像をご確認ください。確認したい項目から読むこともできます。
亡くなった人:父/その後は母
相続人:父が亡くなったとき:母・子どもA・子どもB/母が亡くなったとき:子どもA・子どもB
財産:自宅土地5,000万円・アパート1億円・金融資産5,000万円
目次は手続きの流れに沿って並んでいます。ただし、相続放棄など期限のある手続きもあるため、⑥の期限は先に確認しましょう。実際には複数の手続きを並行して進める場合があります。
① 遺言書を探す・内容を確認する
遺言書の有無と内容を確認します。
遺言書を探す場所・確認事項
自宅・貸金庫等の保管場所や、公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言の有無を確認します。見つかったら、作成日、受取人、対象財産、遺言執行者の指定を読み取ります。
検認・封印のある遺言書
家庭裁判所の検認が必要な自筆証書遺言もあります。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの下に開封します。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
このケースの文例へ
② 財産を受け継ぐ人を確認する
戸籍で、相続人になる人を確認します。
このケースの相続人
父が亡くなったときは母と子ども2人が相続人です。その後、再婚していない母が亡くなったときは子ども2人が相続人になります。2回の相続は別々に戸籍を確認します。
集める戸籍の種類
基本資料は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍と、相続人の現在の戸籍などです。兄弟姉妹が相続する例では、ほかにも戸籍が必要になります。
相続人一覧と法定相続情報
氏名・続柄・生年月日・住所・連絡先を一覧にし、手続先で必要な証明書類を確認します。法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあります。
③ 財産の一覧表(財産目録)の書き方・記載例
記載例と、財産の種類ごとの書き方を確認できます。
財産目録の記載例を見る
財産目録の整理例([ ]は実際の情報に置き換えます)
亡くなった人:[氏名] 死亡日:[年月日]
作成日:[年月日] 確認した人:[氏名]
| 財産 | 特定する情報 | 事例の金額 |
|---|---|---|
| 自宅の土地 | [所在・地番・地目・地積・持分] | 5,000万円 |
| アパートの敷地・建物 | [土地・建物を別々に特定] | 合計1億円 |
| 金融資産 | [金融機関等ごとに明細を記載] | 合計5,000万円 |
預貯金・株式等の書き方
預貯金は、口座ごとに「[銀行名][支店名]/普通預金/口座番号[番号]/名義[氏名]/死亡日残高[円]」のように記録します。株式・投資信託は証券会社・銘柄・数量・評価額を別明細にします。
借入金・未払金・保険の確認
借入金・未払金・保証債務も別欄で確認します。「借入先[名称]/死亡日残高[円]/確認資料[残高証明書等]」と記載し、葬式費用の領収書も保管します。保険は受取人等を確認し、遺産と区別して一覧にします。
価額・評価基準日・確認資料
表の金額は各コラムの設定額です。実際には「価額の種類(相続税評価額・時価等)」「評価基準日」「確認資料」も記録します。財産を特定する情報と評価額は区別します。
母が亡くなった後の財産一覧
母が亡くなったときは、その死亡日時点で目録を作り直します。この事例では母が全財産を取得していますが、実際には生活費や収入などによる変動も反映します。
遺言に添付する目録の注意点
遺言書に添付する財産目録を自書以外で作る場合は、毎葉(両面に自書以外の記載があれば両面)への署名・押印が必要です。本文の「誰に相続させるか」は遺言者が自書します。この表は整理例で、提出先の所定様式に代わるものではありません。
④ 財産の価値を調べる・必要な資料
評価額と、その根拠になる資料を整理します。
財産別に集める資料
不動産は登記事項証明書、固定資産税の課税明細・評価証明書など、預貯金は死亡日時点の残高証明書や取引履歴、株式等は証券会社の残高資料を集めます。
財産の評価額・所有する割合
遺産を分けるための価額、相続税のための価額、固定資産税評価額は同じとは限りません。土地と建物を分け、共有なら亡くなった人の持分を確認します。
評価を相談する先
不動産の価格の把握は不動産の専門家に、相続税評価や特例の判断は税理士に確認します。
⑤ 財産の分け方を決めて書面にする
誰が何を取得するか、必要な書面を確認します。
このケースの引き継ぎ方
父の全財産を母が取得する内容の遺言があれば、それに沿って進めます。遺言がなければ、母と子ども2人全員でその分け方に合意します。母の相続では、子ども2人が母に残った財産をどう取得するか確認します。
財産の分け方を合意した書面
遺産分割協議書を作る場合は、亡くなった人を特定する情報、各財産の特定情報、誰が何を取得するかを明記し、相続人全員が合意した内容を記録します。手続先で実印・印鑑証明書等が求められるため確認します。
協議書が必要か・特別な手続き
遺言に従う場合は、必ずしも遺産分割協議書を作るわけではありません。未成年者・判断能力に不安のある人・所在不明者がいる場合は、必要な手続きも個別に確認します。
⑥ 名義変更・税金の手続きを進める
手続先・必要書類・期限を確認します。
預貯金・不動産・株式の手続先
預貯金は各金融機関、不動産は法務局、株式等は証券会社で手続きを確認します。遺言書・遺産分割協議書・戸籍等の必要書類は、提出先と分け方で異なります。
手続きの相談先
不動産の登記申請の代理は司法書士等に、相続税の申告は税理士に相談できます。争いのある分割交渉は弁護士に相談します。
相続放棄・税金の期限
相続放棄は原則、自己のために相続が始まったと知った時から3か月以内。必要な準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内、相続税の申告・納税は通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
相続登記の期限
相続登記は原則、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。遺産分割が成立した場合の追加の登記義務にも注意します。父と母の相続では、それぞれ別の期限になります。
参考資料・出典
03遺言書の文例本文・日付・署名・押印
父と母がそれぞれ作る遺言書です。枠を開くと、財産の分け方から日付・署名欄まで通して読めます。
父の遺言書
父の財産を妻に残す例です。妻が先に亡くなった場合の受取人も定めています。
遺言書(文例)
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻[母の氏名・生年月日]に相続させる。
第2条 遺言者は、妻[母の氏名]が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合は、妻に相続させるとした財産を、[代わりに受け取る人の氏名・生年月日・住所]に遺贈する。
第3条 遺言者は、この遺言の内容を実現する手続きを担う遺言執行者として、[氏名・住所・生年月日]を指定する。
[実際に作成した年月日]
住所 [父の住所]
氏名 [父の氏名を自署] 印
財産目録の記載例を見る
相続手続きで使う財産目録の参考例
亡くなった方:[父の氏名]
死亡日:[年月日]
作成日:[年月日]
確認した方:[氏名]
| 財産 | 特定する情報 | 事例の金額 |
|---|---|---|
| 自宅の土地 | [所在・地番・地目・地積・持分] | 5,000万円 |
| アパートの敷地・建物 | [土地・建物を別々に特定] | 合計1億円 |
| 金融資産 | [金融機関等ごとに明細を記載] | 合計5,000万円 |
父・母の文例に共通する注意点
[ ]には実際の氏名などを入れ、作成日は年月日まで記します。自筆証書遺言では、財産目録を除く本文・日付・氏名を本人が手書きし、押印します。実際に作成する際は、財産の名義と遺留分を確認してください。以前に作った遺言書がある場合は、新しい遺言書と内容が食い違う箇所がないか確認してください。法務省の記載例(PDF)もご確認ください。
母の遺言書
母が亡くなった時点で母自身が持つ財産を、子ども2人に半分ずつ残す例です。父の遺言とは別に、母が自分の意思で作成します。 第2条は、子どもAが先に亡くなった場合の備えです。
遺言書(文例)
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、子[子どもAの氏名・生年月日]及び子[子どもBの氏名・生年月日]に、それぞれ2分の1の割合で相続させる。
第2条 遺言者は、子[子どもAの氏名]が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合は、第1条により子[子どもAの氏名]に相続させるとした持分を、[代わりに受け取る人の氏名・生年月日・住所]に遺贈する。
第3条 遺言者は、この遺言の内容を実現する手続きを担う遺言執行者として、[氏名・住所・生年月日]を指定する。
[実際に作成した年月日]
住所 [母の住所]
氏名 [母の氏名を自署] 印
財産目録の記載例を見る
相続手続きで使う財産目録の参考例
亡くなった方:[母の氏名]
死亡日:[年月日]
作成日:[年月日]
確認した方:[氏名]
母が亡くなったときは、その死亡日時点で目録を作り直します。この事例では母が全財産を取得していますが、実際には生活費や収入などによる変動も反映します。
| 財産 | 特定する情報 | 確認した金額 |
|---|---|---|
| 自宅の土地 | [所在・地番・地目・地積・持分] | [金額] |
| アパートの敷地・建物 | [土地・建物を別々に特定] | [金額] |
| 金融資産 | [金融機関等ごとに明細を記載] | [金額] |
詳しい説明・注釈は、必要な項目を開いて確認できます。
子どもに法律で守られる取り分
遺留分への配慮:母にすべて残す遺言があっても、子ども2人の遺留分はなくなりません。この家族構成では、子ども各自の遺留分割合は原則8分の1です。侵害額に相当する金銭の支払いを求められる可能性があります。計算に使う財産の価額は相続税評価額と必ずしも一致せず、贈与や債務なども関係します。本文のこのケースの税額は、遺留分侵害額請求による支払いなどがない前提の比較です。
土地の特例との関係
この文例によって、その後に母が亡くなったときの相続の小規模宅地等の特例が自動的に使えるわけではありません。本文と同じ試算にするには、土地を取得する子どもそれぞれが、同居・居住継続・保有継続などの適用要件を満たすか、別途確認する必要があります。
財産の一覧表への署名・押印
- 財産目録をパソコンで作る場合や登記事項証明書・通帳の写しを添付する場合は、本文とは別の用紙にし、目録の毎葉に署名・押印します。手書き以外の記載が両面にある場合は、その両面への署名・押印が必要です。
不動産・預貯金の特定
- 不動産は登記事項証明書の所在地番・地目・地積、家屋番号・種類・構造・床面積・所有持分などで特定し、預貯金は金融機関名・支店名・預金種別・口座番号などで特定します。評価額だけの記載では、どの財産か分からないおそれがあります。
共有にする場合の注意
- 共有を選ぶと、不動産の管理・売却・修繕などの意思決定を調整する必要が生じます。1人に不動産、もう1人に預貯金を残す方法なども、財産額と納税資金に応じて検討します。
万一の備え・手続きを任せる人
- 受取人が先に亡くなる場合に備える予備的な条項や、手続きを担う遺言執行者の指定も検討します。公正証書遺言を選ぶ場合は、この分け方を希望案として公証人に相談できます。
出典・参考資料
出典:法務省「遺言書の様式(例)等」・法務省「自筆証書遺言に関するルール」・日本公証人連合会「遺言」。制度確認日:2026年11月4日。
遺留分の参考:政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」
