父は他界し、母と子ども2人の家族。母は同居する子どもAに自宅、別居する子どもBに預貯金を残したいと考えています。

財産の設定母名義の自宅(土地・建物)5,000万円・預貯金1,000万円

子どもA:母と同居し、自宅を引き継ぐ子ども

子どもB:別居し、預貯金を受け取る子ども

初めての方は、01から順にご覧ください。確認したい項目から読むこともできます。

01相続の分け方・税金相続税の計算や、分け方のポイント
目次

上から順に開くと、家族構成から分け方・税金のまとめまで、流れに沿って確認できます。必要な項目から読むこともできます。

この欄の前提・注意点

本文の条件に基づく説明です。税額は財産の評価や特例の適用で変わるため、個別の計算は税理士に確認します。

家族構成と財産

同居する子どもに自宅を残したい

父はすでに他界し、母に配偶者はいないため、母が亡くなると子どもA・Bの2人が相続人になります。Aは母と同居し、Bは別居しています。

母名義の自宅(土地・建物)5,000万円と預貯金1,000万円、合計6,000万円。母は子どもAに自宅、子どもBに預貯金を残したいと考えています。

希望する分け方

自宅と預貯金では、大きな差が出ます

希望どおり分けると、子どもAは自宅5,000万円、子どもBは預貯金1,000万円を取得します。

母に配偶者がおらず、子ども2人が相続人なので、法律で定められた相続割合(法定相続分)は各2分の1です。遺言で別の分け方にする場合も、少なく受け取るBの、法律で守られる最低限の取り分(遺留分)に配慮します。

公平さと調整

住まいを守りながら、金銭で調整する

子どもAが自宅を引き継ぎ、子どもBへ金銭を渡して調整する方法などを検討します。子どもAに支払える資金があるかも大切です。

法律で守られる取り分(遺留分)が不足する子どもBが請求する側、子どもAが支払いを求められる側です。同じ金額にそろえる調整と、遺留分の不足を補うことは区別して考えます。

まとめ
このケースの解決に向けて子どもAの支払える金額を確認し、子どもBへの金銭調整を具体化する

自宅を子どもAに残すなら、子どもBへ渡す金額と支払う資金を先に決めます。生前に生命保険で資金を準備する方法も検討できます。資金が足りない場合は、自宅の売却も含めて分け方を見直します。

案1:子どもBの不足額をお金で補う

贈与・債務等がなく、遺留分計算上の価額も合計6,000万円とする本文の仮定では、子どもBに法律で守られる取り分は1,500万円です。預貯金1,000万円に加え、子どもAから子どもBへ500万円を渡せば、その不足額を補う計算になります。

これは均等に分ける案ではありません。金額は相続時の財産評価等で変わります。生前から準備する場合は調整方法を遺言に具体化し、相続後なら当事者間の合意内容等を整理します。遺留分侵害額請求による支払いと、任意の合意による調整は区別します。

支払資金の準備:生命保険の活用

母の生前に、母を被保険者、自宅を引き継ぐ子どもAを死亡保険金の受取人とする契約を検討し、子どもAが受け取る保険金を、子どもBへの金銭支払いの原資にする方法があります。

子どもAが子どもBから不足する取り分について金銭の請求(遺留分侵害額請求)を受けた場合、受け取った保険金を支払いの資金に充てられます。そのために「保険金を子どもBへ渡す」と遺言に書いておく必要があるわけではありません。

遺言で事前に決める場合との違い

請求があったときの支払資金を備えることと、請求を待たずに子どもAから子どもBへ一定額を渡す仕組みを母の遺言で準備することは、別の話です。後者を希望する場合は、条項の内容と実行方法を個別に検討します。

保険金の受取人をAに指定しただけで、子どもAから子どもBへの送金が自動的に行われるわけではありません。

保険金を受け取る人と、最低限の取り分

特定の人が受取人に指定された死亡保険金は、原則として受取人の固有財産です。Bを受取人にして保険金を渡しても、それだけでBの遺留分の不足が当然に解消されるとは限りません。

受取人間の著しい不公平など、例外的に問題となる事情も個別に確認します。保険金の受取人と、遺留分への対応を分けて設計することが大切です。

契約・税金を確認する

加入できるか、必要な保険料、保障額、受取人、保険料を負担する人を確認します。保険料の支払いで預貯金等が変われば、本文の財産額や不足額も計算し直します。

税金は保険料負担者・被保険者・受取人の組合せで変わります。民法上の遺産に含まれなくても、相続税の対象になる場合があります。単に保険金を別の人へ渡す場合と、遺留分への支払いや代償金として渡す場合でも扱いが異なり得るため、専門家と確認します。

法テラス:生命保険金と相続財産 / 国税庁:死亡保険金の課税

案2:支払う資金がない場合

自宅を引き継ぐ子どもAに、Bへ支払うお金が用意できなければ、住まいを残せる方法があるか検討し、難しければ売却して代金を分ける方法も選択肢になります。

売却する場合は、売却価格から費用・税金等を考慮した手取りを基に分け方を決めます。住み替え先や時期も含めて確認します。共有にする方法もありますが、後の管理や売却で合意が必要になるため慎重に考えます。

補足・注意点を確認する

まず子どもAの資金と家族の希望を確認し、実行できる案を選びます。③の遺言書は金銭調整を加える前の文例なので、選んだ案に応じた条項を別途整えます。

詳しい説明・注釈は、必要な項目を開いて確認できます。

家族と財産の前提

父はすでに他界し、母に配偶者はなく、子どもA・子どもBだけが相続人です。母の単独所有の自宅(土地・建物)5,000万円と預貯金1,000万円、計6,000万円を例にします。金額は分け方を説明するための仮の価額です。

法律上の相続割合と受け取る額

子ども2人の法律上の相続割合(法定相続分)は、各2分の1です。6,000万円なら各3,000万円が目安になりますが、遺言や相続人の合意により異なる分け方も可能です。

自宅5,000万円を子どもA、預貯金1,000万円を子どもBに残すと、受け取る財産額には4,000万円の差が出ます。

子どもBに法律で守られる取り分

この家族構成では各子の遺留分割合は原則4分の1です。贈与や債務などがなく、遺留分計算上の財産価額も6,000万円なら、各子の遺留分は1,500万円となります。

この仮定では、子どもBに法律で守られる取り分1,500万円に対し、取得した預貯金は1,000万円で、500万円不足します。請求する側は子どもB、支払いを求められる側は自宅を取得した子どもAです。

多く受け取っただけで自動的に支払義務が生じるわけではありません。子どもBが遺留分侵害額請求をした場合、子どもAに侵害額相当の金銭を支払う義務が生じます。実際の侵害額は、財産の価額・贈与・債務などを確認して算定します。

金銭で調整する方法

子どもAが自宅を取得し、子どもAの手元の資金などから子どもBへ金銭を渡す方法も考えられます。今回の仮の価額で最終取得額を各3,000万円にそろえるなら、子どもAから子どもBへ2,000万円を渡す計算です。

子どもBに法律で守られる取り分を満たすための調整と、2人の取得額を等しくするための調整は、目的と金額が異なります。子どもAの支払能力を確認し、遺言に組み込む場合は負担の内容や実行可能性を専門家と検討します。

同居と自宅土地の特例

同居しているだけで、相続税の小規模宅地等の特例が必ず使えるわけではありません。土地を取得する親族の居住継続・保有継続などの要件を確認します。

特例の対象は土地等であり、自宅の建物を含む5,000万円全体が80%減るわけではありません。

相続税の確認

子ども2人の基礎控除は4,200万円です。税額は土地・建物の相続税評価、特例の適用、債務や生前贈与などで変わります。本文の財産額だけで税額は確定できません。

出典・参考資料
計算の前提・注意点

※財産額は説明用の仮定です。遺留分は贈与・債務等でも変わり、相続税評価額とは一致しない場合があります。

02相続手続きの流れ財産目録・必要書類・名義変更
目次

上から順に開いて、相続人の確認から名義変更・税金までの流れをご覧ください。実際の手続きは、期限を確認しながら並行して進める場合もあります。

この欄の前提・注意点

必要な書類と期限は、手続先ごとに確認します。父と母の相続がある場合は、別々の手続きです。

自宅を引き継ぐ子と、預貯金を受け取る子。まず①から順に開いて、手続きの全体像をご確認ください。確認したい項目から読むこともできます。

亡くなった人:母

相続人:子どもA・子どもB

財産:自宅(土地・建物)5,000万円・預貯金1,000万円

目次は手続きの流れに沿って並んでいます。ただし、相続放棄など期限のある手続きもあるため、⑥の期限は先に確認しましょう。実際には複数の手続きを並行して進める場合があります。

① 遺言書を探す・内容を確認する

遺言書の有無と内容を確認します。

遺言書を探す場所・確認事項

自宅・貸金庫等の保管場所や、公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言の有無を確認します。見つかったら、作成日、受取人、対象財産、遺言執行者の指定を読み取ります。

検認・封印のある遺言書

家庭裁判所の検認が必要な自筆証書遺言もあります。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの下に開封します。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。

このケースの文例へ
② 財産を受け継ぐ人を確認する

戸籍で、相続人になる人を確認します。

このケースの相続人

父はすでに他界し、母に配偶者はいないため、子どもA・Bの2人が母の相続人になります。同居するAも、別居するBも相続人であることを戸籍で確認します。

集める戸籍の種類

基本資料は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍と、相続人の現在の戸籍などです。兄弟姉妹が相続する例では、ほかにも戸籍が必要になります。

相続人一覧と法定相続情報

氏名・続柄・生年月日・住所・連絡先を一覧にし、手続先で必要な証明書類を確認します。法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあります。

③ 財産の一覧表(財産目録)の書き方・記載例

記載例と、財産の種類ごとの書き方を確認できます。

財産目録の記載例を見る

財産目録の整理例([ ]は実際の情報に置き換えます)

亡くなった人:[氏名] 死亡日:[年月日]
作成日:[年月日] 確認した人:[氏名]

財産特定する情報事例の金額
自宅の土地[所在・地番・地目・地積・持分]土地・建物で合計5,000万円
自宅の建物[所在・家屋番号・種類・構造・床面積・持分]内訳を確認(土地と重複集計しない)
預貯金[金融機関・支店・種別・口座番号・名義・残高]合計1,000万円
預貯金・株式等の書き方

預貯金は、口座ごとに「[銀行名][支店名]/普通預金/口座番号[番号]/名義[氏名]/死亡日残高[円]」のように記録します。株式・投資信託は証券会社・銘柄・数量・評価額を別明細にします。

借入金・未払金・保険の確認

借入金・未払金・保証債務も別欄で確認します。「借入先[名称]/死亡日残高[円]/確認資料[残高証明書等]」と記載し、葬式費用の領収書も保管します。保険は受取人等を確認し、遺産と区別して一覧にします。

価額・評価基準日・確認資料

表の金額は各コラムの設定額です。実際には「価額の種類(相続税評価額・時価等)」「評価基準日」「確認資料」も記録します。財産を特定する情報と評価額は区別します。

遺言に添付する目録の注意点

遺言書に添付する財産目録を自書以外で作る場合は、毎葉(両面に自書以外の記載があれば両面)への署名・押印が必要です。本文の「誰に相続させるか」は遺言者が自書します。この表は整理例で、提出先の所定様式に代わるものではありません。

④ 財産の価値を調べる・必要な資料

評価額と、その根拠になる資料を整理します。

財産別に集める資料

不動産は登記事項証明書、固定資産税の課税明細・評価証明書など、預貯金は死亡日時点の残高証明書や取引履歴、株式等は証券会社の残高資料を集めます。

財産の評価額・所有する割合

遺産を分けるための価額、相続税のための価額、固定資産税評価額は同じとは限りません。土地と建物を分け、共有なら亡くなった人の持分を確認します。

評価を相談する先

不動産の価格の把握は不動産の専門家に、相続税評価や特例の判断は税理士に確認します。

⑤ 財産の分け方を決めて書面にする

誰が何を取得するか、必要な書面を確認します。

このケースの引き継ぎ方

子どもAが自宅、子どもBが預貯金を取得する場合、法律で守られる取り分(遺留分)が不足する子どもBが請求する側、子どもAが支払いを求められる側です。請求があった場合の金銭支払いや、事前に合意して調整する方法を確認します。支払額・期限・原資を明確にし、意見が対立する場合は弁護士に相談します。

多く受け取っただけで自動的に支払義務が生じるわけではありません。子どもBが遺留分侵害額請求をした場合、子どもAに侵害額相当の金銭を支払う義務が生じます。実際の侵害額は、財産の価額・贈与・債務などを確認して算定します。

財産の分け方を合意した書面

遺産分割協議書を作る場合は、亡くなった人を特定する情報、各財産の特定情報、誰が何を取得するかを明記し、相続人全員が合意した内容を記録します。手続先で実印・印鑑証明書等が求められるため確認します。

協議書が必要か・特別な手続き

遺言に従う場合は、必ずしも遺産分割協議書を作るわけではありません。未成年者・判断能力に不安のある人・所在不明者がいる場合は、必要な手続きも個別に確認します。

⑥ 名義変更・税金の手続きを進める

手続先・必要書類・期限を確認します。

預貯金・不動産・株式の手続先

預貯金は各金融機関、不動産は法務局、株式等は証券会社で手続きを確認します。遺言書・遺産分割協議書・戸籍等の必要書類は、提出先と分け方で異なります。

手続きの相談先

不動産の登記申請の代理は司法書士等に、相続税の申告は税理士に相談できます。争いのある分割交渉は弁護士に相談します。

相続放棄・税金の期限

相続放棄は原則、自己のために相続が始まったと知った時から3か月以内。必要な準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内、相続税の申告・納税は通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

相続登記の期限

相続登記は原則、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。遺産分割が成立した場合の追加の登記義務にも注意します。

参考資料・出典
03遺言書の文例本文・日付・署名・押印
文例の見方

枠を開くと、財産の分け方から日付・署名欄まで通して読めます。

母の遺言書

自宅は子どもA、預貯金は子どもBに残す例です。遺留分を踏まえ、子どもBへの不足分をどう補うかや、目録にない財産の行き先は別途検討します。

遺言書(文例)

第1条 遺言者は、別紙財産目録1記載の自宅の土地及び建物を、子[子どもAの氏名・生年月日]に相続させる。

第2条 遺言者は、別紙財産目録2記載の預貯金の全部を、子[子どもBの氏名・生年月日]に相続させる。

第3条 遺言者は、子[子どもAの氏名]が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合は、第1条の自宅の土地及び建物を、[代わりに受け取る人の氏名・生年月日・住所]に遺贈する。

第4条 遺言者は、この遺言の内容を実現する手続きを担う遺言執行者として、[氏名・住所・生年月日]を指定する。

[実際に作成した年月日]
住所 [母の住所]
氏名 [母の氏名を自署] 印

遺言書に添えられる付言事項の文例

家族への感謝や、財産の分け方に込めた思いを伝えたいときに添えられます。下の文例を使う場合は、本文の末尾と日付・署名欄の間に記す形が一例です。

子どもAが住み慣れた家で暮らし続けられるよう、自宅を残したいと考えました。子どもBも大切に思っています。二人がお互いの事情を理解し、協力してくれることを願っています。

財産目録の記載例を見る

遺言書に添える別紙財産目録

本文と同じ番号を付け、実際の登記事項証明書や通帳などを確認して記入します。

別紙財産目録1 自宅の土地・建物

土地
所在[ ]/地番[ ]/地目[ ]/地積[ ]㎡/遺言者の持分[ ]

建物
所在[ ]/家屋番号[ ]/種類[ ]/構造[ ]/床面積[ ]㎡/遺言者の持分[ ]

遺言者 [母の氏名を自署] 印

別紙財産目録2 預貯金

預金口座
金融機関名[ ]/支店名[ ]/預金種別[ ]/口座番号[ ]/口座名義[ ]

遺言者 [母の氏名を自署] 印

パソコンなどで作った財産目録には、遺言者が毎葉に署名・押印します。両面に自書によらない記載がある場合は、両面に署名・押印します。

[ ]には実際の氏名などを入れ、作成日は年月日まで記します。自筆証書遺言では、財産目録を除く本文・日付・氏名を本人が手書きし、押印します。実際に作成する際は、財産の名義と遺留分を確認してください。以前に作った遺言書がある場合は、新しい遺言書と内容が食い違う箇所がないか確認してください。法務省の記載例(PDF)もご確認ください。

詳しい説明・注釈は、必要な項目を開いて確認できます。

財産の一覧表(財産目録)の書き方

目録1で自宅の土地と建物を登記事項証明書に沿って特定し、目録2で預貯金を金融機関・支店・種別・口座番号等により特定します。誰に残すかは本文に自書します。

自書によらない財産目録を添付するときは毎葉に署名・押印し、両面に自書によらない記載がある場合は両面に署名・押印します。

最低限の取り分と支払うお金

この文例だけでは子どもBに法律で守られる取り分への配慮は済んでいません。本文の仮定では500万円不足し、子どもBが子どもAに対して請求する側、子どもAが子どもBへ金銭を支払うよう求められる側となります。

多く受け取っただけで自動的に支払義務が生じるわけではありません。子どもBが遺留分侵害額請求をした場合、子どもAに侵害額相当の金銭を支払う義務が生じます。実際の侵害額は、財産の価額・贈与・債務などを確認して算定します。

子どもAから子どもBへの金銭の支払を遺言に組み込む場合は、金額・支払時期・原資を検討し、専門家と条項を整えます。単に「仲良く分ける」と付け加えるだけで金銭調整が実現するわけではありません。

記載されていない財産

この文例は自宅と預貯金だけを対象にしています。それ以外の財産や後から取得した財産、受取人が先に亡くなる場合の扱いも、実際の財産状況に応じて定めます。

自宅土地の特例との関係

子どもAへ自宅を残す遺言があっても、小規模宅地等の特例を必ず使えるわけではありません。居住・保有等の条件を別途確認します。

手続きを任せる人・遺言の残し方

遺言を実行する手続きを担う人(遺言執行者)を指定するか、保管・実行をどうするかも検討します。公正証書遺言を希望する場合は、本文の分け方を希望案として公証人に相談します。

出典・参考資料

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